遺産分割協議とは
遺産分割協議とは、亡くなられた方(被相続人)の相続人全員が、不動産、預貯金、株式、車、貴金属などの遺産の分割の方法を話し合って決めることをいいます。
亡くなられた方の遺産は、相続人全員の共有状態となるので、この共有状態となった遺産の分け方について、相続人全員が参加して協議し、全員の合意によって分け方が決まります。
遺産分割協議が成立したら、誰がどの財産をどのような割合で相続するのかを記載した遺産分割協議書を作成します。この際、法定相続分や遺言の内容と異なる割合で相続分を決めることも可能です。
なお、遺産分割協議がまとまらなかった場合は、家庭裁判所に調停や審判の申立を行うことになります。
遺産分割協議のポイント
- 協議にはすべての相続人が参加し、全員の合意が必要
- 遺産の分割に関して相続人間で合意が形成されたら、その内容を遺産分割協議書に記載
- 遺言書がある場合は、原則としてその内容に従って分割