遺留分とは
遺留分とは、兄弟姉妹以外の配偶者、子、親といった、民法に定められた法定相続人が、最低限保障されている取り分のことです。
例えば、配偶者や子が相続人である場合、遺言書にそれ以外の者に遺贈すると指定されていても、配偶者や子は遺産の2分の1を遺留分として請求できる権利があります。また、父母のみが相続人の場合、父母は遺産の3分の1を遺留分として請求できる権利を持っています。ただし、兄弟姉妹のみが法定相続人である場合、兄弟姉妹には遺留分は与えられていません。
遺留分とは、兄弟姉妹以外の配偶者、子、親といった、民法に定められた法定相続人が、最低限保障されている取り分のことです。
例えば、配偶者や子が相続人である場合、遺言書にそれ以外の者に遺贈すると指定されていても、配偶者や子は遺産の2分の1を遺留分として請求できる権利があります。また、父母のみが相続人の場合、父母は遺産の3分の1を遺留分として請求できる権利を持っています。ただし、兄弟姉妹のみが法定相続人である場合、兄弟姉妹には遺留分は与えられていません。