相続人の範囲って?

まず被相続人の配偶者は常に相続人となります。

その他配偶者以外に、第1順位、第2順位、第3順位の相続人グループに分類され、第1順位は被相続人の子、養子や代襲相続者である孫、ひ孫などの直系卑属がこのグループに該当します。

第1順位の子や孫が誰もいない場合には、第2順位である被相続人の父母が法定相続人となり、父母が亡くなっているような場合には、祖父母などの直系卑属がこの第2順位のグループに該当します。

第2順位の直系尊属もいない場合には、第3順位である被相続人の兄弟姉妹がこの第3順位のグループに該当します。被相続人の兄弟姉妹がいない場合には、甥や姪がこの第3順位のグループに該当します。

配偶者
※内縁の妻や前妻は対象外
常に相続人となる
第1順位
(養子、非嫡出子を含む)
・実子と養子の相続分(相続割合)は同じ
・嫡出子(実子)と非嫡出子(婚姻関係がない男女間に生まれた子)の相続分は同じ
第2順位直系尊属
・第1順位の子がいない場合は、父母や祖父母が相続人となる
第3順位兄弟姉妹
・第1順位の子も第2順位の父母などもいない場合には相続人となる

代襲相続

相続人となるべき子が、相続開始時に親よりも先に亡くなっている場合や、相続欠格や排除になっている場合、これら相続人となるべき子の子(被相続人の孫)が代襲相続人となります。相続を放棄した者の子(被相続人の孫)は、代襲相続はできません。

相続人となるべき子が亡くなっていれば孫、孫がなくっていれば曾孫といったように、限りなく下へ代襲相続が可能です。ただし、相続人となるべき者が兄弟姉妹であって、その者が亡くなっている場合、代襲相続できるのはその子(被相続人の甥と姪)までとなります。

相続人になれない場合

法定相続人であっても、次のような場合は、相続人になることができません。

・相続を放棄した場合
・相続欠格にあたる場合(被相続人をに脅迫や詐欺によって遺言を書かせたような場合)
・相続排除された場合(被相続人を虐待・侮辱したような場合)

最新情報をチェックしよう!
>大相続時代に備える豆知識

大相続時代に備える豆知識

いまの日本では、相続が他人事ではない「大相続時代」が到来したといわれています。相続への漫然とした不安を抱えたままの方も多いかと思われますが、いざという時に備えて、本ブログで相続にまつわる周辺知識を身に付けてみませんか。

CTR IMG