相続人の範囲って?
相続人の範囲には、被相続人の配偶者、父母、兄弟姉妹など、法律において相続する権利があると認められている人が含まれ、これらの人達を総称して法定相続人といいます。
まず被相続人の配偶者は常に相続人となります。
その他配偶者以外に、第1順位、第2順位、第3順位の相続人グループに分類され、第1順位は被相続人の子、養子や代襲相続者である孫、ひ孫などの直系卑属がこのグループに該当します。
第1順位の子や孫が誰もいない場合には、第2順位である被相続人の父母が法定相続人となり、父母が亡くなっているような場合には、祖父母などの直系卑属がこの第2順位のグループに該当します。
第2順位の直系尊属もいない場合には、第3順位である被相続人の兄弟姉妹がこの第3順位のグループに該当します。被相続人の兄弟姉妹がいない場合には、甥や姪がこの第3順位のグループに該当します。