財産をどう相続するのか?
財産を相続するのは、まず、それぞれの財産についてプラスかマイナスか調査し、相続人がその財産をどうするか判断します。
ただし、調査する財産を相続人がすべて把握していればいいのですが、被相続人が遺言書を残していなければ、調査に時間が掛かってしまったり、そもそも保有財産の見落としなどのリスクもあります。
なかでも、不動産などは、調査に専門的なノウハウが必要となるケースもあるので、行政書士などの専門家に調査をしてもらうと、スムーズに財産の調査を進めることができます。
行政書士は、財産の調査だけでなく、戸籍謄本等の各種証明書の収集を行い、相続関係説明図や遺産分割協議書などの相続手続きに必要な書類も作成してくれます。また、不動産の名義変更の登記や相続税の納税といった作業の際には、司法書士や税理士など他の専門家と協力しながら作業を進めてくれます。
さて、相続財産の調査を終えると、次にその財産を相続するかどうかを決めます。
相続財産を単純承認する
プラスの財産も、マイナスの財産もすべての財産をそのまま相続する選択で、そのまま次のステップとして相続人の間で財産の分け方決める話し合いなど、具体的な相続手続きに進むことにまります。
相続財産を放棄する
相続財産を何も相続しない選択で、これを相続放棄といいます。マイナスの財産の方が多いときによく選択される方法です。相続を開始したことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをします。
相続財産を限定承認する
プラスの財産と、マイナスの財産がどのくらいあるのかはっきりしない場合などに、プラスの財産の限度でマイナスの財産を相続する方法です。相続を開始したことを知った日から3か月以内に、共同相続人全員が共同して家庭裁判所に対して限定承認の申立てをします。
注意点として、共同相続人のなかの相続人の一人が、相続財産の使い込みや隠匿といった行為をした場合は単純承認をしたと見なされ、限定承認の申立てはできなくなります。