遺産分割協議とは
遺産分割協議とは、亡くなられた方(被相続人)の相続人全員が、不動産、預貯金、株式、車、貴金属などの遺産の分割の方法を話し合って決めることをいいます。
亡くなられた方の遺産は、相続人全員の共有状態となるので、この共有状態となった遺産の分け方について、相続人全員が参加して協議し、全員の合意によって分け方が決まります。
遺産分割協議が成立したら、誰がどの財産をどのような割合で相続するのかを記載した遺産分割協議書を作成します。この際、法定相続分や遺言の内容と異なる割合で相続分を決めることも可能です。
なお、遺産分割協議がまとまらなかった場合は、家庭裁判所に調停や審判の申立を行うことになります。
遺産分割の種類
遺産分割には、指定分割と協議分割があります。
指定分割 | 遺言による分割する方法 |
協議分割 | 指定分割が優先されるが、相続人全員の合意があれば遺言内容や法定相続分と異なる分割可能。 協議成立後、相続人全員の署名・押印により遺産分割協議書を作成する。 |
遺産分割の方法
現物分割 | 個別財産ごとに取得する者を決めて分割する方法 |
換価分割 | 相続財産の全部を売却して、その売却代金を分割する方法 |
代償分割 | 特定の相続人が財産を取得して、代わりに自分の現金などを他の相続人に支払う方法。 なお、代償分割したときの代償財産は、贈与税の対象ではなく、相続税の大砲となる。 |
夫婦間で贈与された居住用不動産の遺産分割時の特例
婚姻期間が20年以上も夫婦間で、居住用の不動産の贈与や遺贈があった場合には、原則として、その不動産は、遺産分割の対象から除外できるようになりました。
遺産分割協議のポイント
- 協議にはすべての相続人が参加し、全員の合意が必要
- 遺産の分割に関して相続人間で合意が形成されたら、その内容を遺産分割協議書に記載
- 遺言書がある場合は、原則としてその内容に従って分割
相続財産の名義変更
相続した不動産や自動車などは、名義変更が必要となります。不動産については、令和6年(2024年)4月1日から、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をすることが義務化されました。