遺留分について教えて

遺留分と遺留分割合について

遺留分とは、兄弟姉妹以外の配偶者、子(代襲相続人を含む)、親といった、民法に定められた法定相続人(遺留分権利者)が、最低限保障されている取り分のことです。

例えば、配偶者や子が相続人である場合、遺言書にそれ以外の者に遺贈すると指定されていても、配偶者や子は遺産の2分の1を遺留分として請求できる権利があります。また、父母のみが相続人の場合、父母は遺産の3分の1を遺留分として請求できる権利を持っています。ただし、兄弟姉妹のみが法定相続人である場合、兄弟姉妹には遺留分は与えられていません。

直系尊属(父または母)だけが相続人である場合財産の3分の1
上記以外財産の2分の1
 
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遺留分権利者は、亡くなられた方(被相続人)の生前に、裁判所の許可を得ることで、遺留分を放棄することができます。
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大相続時代に備える豆知識

いまの日本では、相続が他人事ではない「大相続時代」が到来したといわれています。相続への漫然とした不安を抱えたままの方も多いかと思われますが、いざという時に備えて、本ブログで相続にまつわる周辺知識を身に付けてみませんか。

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