遺留分と遺留分割合について
遺留分とは、兄弟姉妹以外の配偶者、子(代襲相続人を含む)、親といった、民法に定められた法定相続人(遺留分権利者)が、最低限保障されている取り分のことです。
例えば、配偶者や子が相続人である場合、遺言書にそれ以外の者に遺贈すると指定されていても、配偶者や子は遺産の2分の1を遺留分として請求できる権利があります。また、父母のみが相続人の場合、父母は遺産の3分の1を遺留分として請求できる権利を持っています。ただし、兄弟姉妹のみが法定相続人である場合、兄弟姉妹には遺留分は与えられていません。
直系尊属(父または母)だけが相続人である場合 | 財産の3分の1 |
上記以外 | 財産の2分の1 |
遺留分権利者は、亡くなられた方(被相続人)の生前に、裁判所の許可を得ることで、遺留分を放棄することができます。