小規模事業者持続化補助金<創業型>(第4回公募)申請サポート|埼玉県の行政書士やなぎさわオフィス

小規模事業者持続化補助金<創業型>(第4回公募)の申請サポート|埼玉県の行政書士やなぎさわオフィス

販路開拓等の取組を補助率2/3で支援。補助上限は200万円(インボイス特例を活用すると最大250万円)。
第4回公募は2026年11月5日(木)受付開始、12月15日(火)17:00締切です。埼玉県で創業された個人事業主・法人の皆さまへ、行政書士やなぎさわオフィスが経営計画書・申請書類の作成支援から申請手続きの代理までサポートします。

「小規模事業者持続化補助金<創業型>」は、地域の雇用や産業を支える創業後1年以内の小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的に、自ら策定した経営計画に基づく販路開拓等の取組の費用を補助する国の制度です。所管は中小企業庁(担当:中小企業庁経営支援部 創業・新事業促進室)です。

この補助金のポイント

  • 補助率は対象経費の2/3、補助上限は200万円(インボイス特例で最大250万円)
  • 補助対象経費は、機械装置等費・広報費・ウェブサイト関連費・展示会等出展費・旅費・新商品開発費・借料・委託外注費の8区分
  • 申請には「特定創業支援等事業」の受講証明書が必須
  • 商工会・商工会議所の支援を受けながら申請する仕組み(事業支援計画書=様式4が必要)
  • 自己負担分の資金調達には日本政策金融公庫の融資制度(新規開業・スタートアップ支援資金)を活用可能

対象となる事業者(チェックリスト)

以下のすべてに該当する方が対象です。あてはまる項目をご確認ください。

  • 創業から1年以内:第4回公募では、2025年12月15日~2026年12月15日の間に開業(設立)した方。※創業後、事業開始前の方も対象(補助事業終了までに事業を開始することが条件)
  • 特定創業支援等事業の支援を受けている:認定市区町村または認定連携創業支援等事業者が実施する特定創業支援等事業の受講証明書が必要(支援を受けた日も締切から遡って1年以内であることが要件)。法人は代表者本人、個人事業主は本人が受講していること
  • 小規模事業者であること(常時使用する従業員数):
    • 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く):5人以下
    • 宿泊業・娯楽業、製造業その他:20人以下
  • 事業形態:会社(株式会社・合同会社等)または個人事業主、一定の要件を満たす特定非営利活動法人(NPO)

主な対象外となる例(公募要領より)

  • 医師・歯科医師・助産師などの士業的職種、宗教法人・学校法人・社会福祉法人・任意団体
  • 風俗営業(性風俗関連特殊営業等)など公序良俗に反する事業
  • 資本金5億円以上の法人に100%株式を保有されている法人
  • 過去に本補助金<創業型>で採択・実施したことのある事業者、一般型に申請中または採択済みの事業者

※上記は公募要領の要点です。詳細かつ最新の要件は必ず公募要領でご確認ください。

補助額・補助率

項目 内容
補助率 対象経費の2/3
補助上限額 200万円(インボイス特例を活用すると最大250万円
インボイス特例 免税事業者が適格請求書発行事業者に登録する場合、上限50万円を上乗せ
※2023年10月1日以降に創業した事業者で、補助事業終了時点で登録を受けていることが要件。要件を満たさない場合、上乗せ分だけでなく補助金全体が交付対象外となる可能性があります
支払方法 後払い(精算払い)。事業実施後、実績報告・検査を経て交付

補助対象となる経費(8区分)

経費区分 内容例
機械装置等費 事業遂行に必要な機械装置・器具の購入費(ショーケース、冷凍冷蔵庫、業務用オーブン等)※自動車・パソコン・タブレット等の汎用品は対象外
広報費 チラシ・パンフレット作成、新聞・雑誌広告、看板作成、SNS広告など
※上限30万円(税込)。広報費のみでの申請は不可
ウェブサイト関連費 ホームページ・ECサイトの構築・更新・改修、動画制作など
※上限30万円(税込)。ウェブサイト関連費のみでの申請は不可
展示会等出展費 展示会・商談会の出展料、関連する運搬費など
旅費 販路開拓のための交通費・宿泊費(国の支給基準による実費。タクシー代・レンタカー代等は対象外)
新商品開発費 試作開発の原材料費、設計・デザイン・加工費など
借料 事業に直接必要な機器設備のレンタル・リース料など
委託・外注費 店舗改装、バリアフリー化工事など(不動産の取得は対象外)

※1件あたりの発注総額が50万円(税込)を超える場合は、原則2者以上の相見積もりが必要です。単価50万円(税抜)以上の機械装置・ウェブサイト等は、補助事業終了後も一定期間の処分制限がかかります。

第4回公募のスケジュール

項目 日時
公募要領公開 2026年5月27日(水)
申請受付開始 2026年11月5日(木)
事業支援計画書(様式4)の発行受付締切 2026年12月4日(金)※申請締切より約1週間早い
申請受付締切 2026年12月15日(火)17:00
採択発表 2027年3月頃(予定)

スケジュール上の注意点

様式4(事業支援計画書)は、地域の商工会・商工会議所での相談・支援を受けて発行されます。発行に時間を要する場合があるため、申請締切日の約1週間前までに手配を済ませる必要があります(第4回の場合は2026年12月4日まで)。また、GビズIDプライムアカウントの取得にも数週間かかるため、申請受付開始前からの準備が重要です。

申請の流れ

  1. 特定創業支援等事業の受講・証明書取得:もしまだ受講されていなければ、お住まいの市区町村(認定市区町村)の創業支援窓口で受講し、証明書の発行を受けます。受講日も締切から遡って1年以内であることが要件です。
  2. GビズIDプライムアカウントの取得:電子申請に必須です。取得に数週間かかるため、お早めに。
  3. 経営計画書・補助事業計画書の作成:経営計画書兼補助事業計画書①(様式2)・補助事業計画書②(様式3)を作成します。本補助金は事業者ご自身が計画を策定することが採択要件です。
  4. 商工会・商工会議所での相談と様式4の発行:地域の商工会・商工会議所で相談し、事業支援計画書(様式4)の発行を受けます(2026年12月4日まで)。
  5. 電子申請:電子申請システム(J-Grants)で、必要書類を添付のうえ申請します(2026年12月15日17:00締切。郵送不可)。
  6. 審査・採択:基礎審査・計画審査(外加点審査)を経て、2027年3月頃に採択者が決定されます。
  7. 交付申請・交付決定:採択後、見積書等を提出し、交付決定を受けてから事業を開始します。
  8. 補助事業の実施 → 実績報告 → 補助金交付:計画に沿って取組を実施し、実績報告・検査を経て補助金(後払い)が交付されます。

申請にあたっての注意事項(公募要領より)

  • 本補助金は審査制であり、不採択となる場合があります。申請額から減額される場合もあります。
  • 補助金は後払いです。事業実施には自己負担が必要です。
  • 経営計画は事業者自身が策定することが要件です。自ら検討した形跡が見られない場合は、評価に関わらず不採択・交付決定取消となることがあります。
  • コンサルタント等の第三者から支援(有償・無償を問わず)を受ける場合は、申請様式(様式2)への報告が必要です。記載がない場合は虚偽報告とみなされます。
  • 提供するサービスの内容と乖離した「高額なアドバイス料金」を請求する業者にはご注意ください(事務局によるヒアリング・現地調査が行われる場合があります)。
  • 虚偽申請や不正受給が発覚した場合は、不採択・交付決定取消・返還命令に加え、事業者名の公表や刑事罰の対象となる場合があります。

行政書士やなぎさわオフィスの支援内容

本補助金は「事業者ご自身が経営計画を策定する」ことが要件です。当事務所は計画を代行するのではなく、皆さまの考えを引き出して計画書・申請書類として形にする伴走型サポートを行います。

支援メニュー 内容 料金目安
初回相談 対象要件の確認、申請するかどうかの判断支援(オンライン・来所) 無料
申請要件チェック 創業1年以内・特定創業支援等事業・小規模事業者要件の適合確認 11,000円(税込)~
経営計画書・補助事業計画書の作成支援 事業者のヒアリングに基づく様式2・様式3の作成支援(伴走型) 55,000円(税込)~
必要書類の収集・整備支援 証明書・登記事項証明書・決算書類等の準備・チェック 22,000円(税込)~
申請手続きの代理 行政書士法に基づく申請手続きの代理、事務局照会への対応 33,000円(税込)~
スケジュール管理 締切・様式4発行・提出期限の管理とリマインド 無料(上記プランに含む)

※料金は申請内容により異なります。まずは無料相談でお見積もりをご確認ください。
※上記料金体系以外にも、着手金33,000円(税込)から+成功報酬10%から(下限55,000円(税込))でも承っておりますので、お気軽にご相談ください。
※当オフィスは申請書類の作成・提出をサポートするものであり、補助金の採択を保証するものではありません。
※第三者支援を受ける場合は、申請様式に定められた報告欄(様式2)への正確な記載が必要です。当事務所にご依頼いただく場合も同様にご記載いただきます。

よくあるご質問(FAQ)

Q1. 小規模事業者持続化補助金<創業型>とは何ですか?
A. 創業後1年以内の小規模事業者等が、自ら策定した経営計画に基づいて行う販路開拓等の取組を支援する国の補助金です。補助率は対象経費の2/3、補助上限額は200万円(インボイス特例で最大250万円)です。
Q2. 対象となる事業者は?
A. 申請締切日(2026年12月15日)から遡って1年以内(2025年12月15日以降)に創業した小規模事業者等です。商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)は従業員5人以下、宿泊業・娯楽業・製造業その他は20人以下が要件です。特定創業支援等事業の支援を受け、証明書の交付を受けていることも必須です。
Q3. 特定創業支援等事業とは何ですか?
A. 産業競争力強化法に基づく認定市区町村または認定連携創業支援等事業者が実施する創業支援プログラムです。経営・財務・販路開拓・人材育成などのテーマを学び、受講後に認定市区町村が発行する証明書が申請に必要です。支援を受けた日も開業日と同様、公募締切から遡って1年以内であることが要件です。
Q4. 補助額・補助率はいくらですか?
A. 補助率は補助対象経費の2/3、補助上限額は200万円です。インボイス特例を活用すると50万円が上乗せされ、最大250万円となります。
Q5. インボイス特例(50万円上乗せ)の要件は?
A. 2023年10月1日以降に創業した事業者が対象で、補助事業の終了時点で適格請求書発行事業者の登録を受けていることが要件です。要件を満たさない場合、上乗せ分だけでなく補助金全体が交付対象外となる可能性があるため注意が必要です。
Q6. 補助対象となる経費は?
A. 機械装置等費、広報費(上限30万円・単独申請不可)、ウェブサイト関連費(上限30万円・単独申請不可)、展示会等出展費、旅費、新商品開発費、借料、委託・外注費の8区分です。1件あたり50万円(税込)を超える発注は原則2者以上の相見積もりが必要です。
Q7. 第4回公募のスケジュールと締切は?
A. 申請受付は2026年11月5日(木)~12月15日(火)17:00です。事業支援計画書(様式4)の発行受付締切は2026年12月4日(金)と一足早いため、余裕をもった準備が必要です。採択発表は2027年3月頃の予定です。
Q8. 申請には何が必要ですか?
A. 電子申請システム(J-Grants)での申請が必要で、GビズIDプライムアカウントが必須です。そのほか、特定創業支援等事業の証明書、経営計画書兼補助事業計画書(様式2)、補助事業計画書(様式3)、商工会・商工会議所が発行する事業支援計画書(様式4)などが必要です。
Q9. 行政書士に依頼すると何をしてもらえますか?
A. 申請要件のチェック、経営計画書・補助事業計画書の作成支援(伴走型)、必要書類の収集・整備、行政書士法に基づく申請手続きの代理、スケジュール管理、事務局照会への対応などをサポートします。本補助金は事業者自身が計画を策定することが要件のため、計画の丸投げはできません。また、採択を保証するものではありません。
Q10. 補助金はいつ受け取れますか?
A. 補助金は後払い(精算払い)です。交付決定後に自己資金で事業を実施し、実績報告と検査を経て補助金額が確定してから支払われます。自己負担分の資金調達には、日本政策金融公庫の新規開業・スタートアップ支援資金(限度額7,200万円、設備資金20年以内・運転資金原則10年以内)などを活用できます。

まずは無料相談から

埼玉県内で創業されたばかりの方、これから創業予定の個人事業主・法人の皆さま。
「自分が対象になるか」「特定創業支援等事業はどう受ければいいか」「何から始めればいいか」だけのご相談でも構いません。

第4回公募の申請受付は2026年11月5日からです。証明書の取得や計画づくりには時間がかかるため、お早めのご相談をおすすめします。

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公式情報(参照リンク)

※本ページの内容は令和8年9月時点の公募要領・公式情報に基づくものです。制度の詳細や最新のスケジュールは必ず公式サイトでご確認ください。本ページは申請書類の作成・提出を支援する行政書士事務所による情報提供であり、採択を保証するものではありません。


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